最終更新日 2003/5/4

昭和55年度にスタートした東京都教育委員会の「特色ある学校づくり」を支援する任意の研究会としてスタートした。 隔月に研究会を持ち,研究者が自主的に発表する。昭和59年に会則を作り,事務局体制を確立した。 昭和63年度に文部省委託を受け「学習用ソフトウェアの在り方について」研究し,冊子にて報告した。 平成2年8月に第60回会合と「CBI10周年記念大会」を2日間にわたって開催した。 平成6年度に,コンピュータ教育開発センター(CEC)の研究団体等活動支援助成を受けた。 平成8年3月に,CEC助成金による「15周年記念研究集録」を発刊した。 第39回(昭和63年9月)例会以後,毎月定例会を開くことにし,平成9年4月現在128回目を迎えた。
1.名称 この会の名称は,CBI研究会とする。 2.目的 この会は,会員相互により教育におけるコンピュータ利用の研究を行うことを 目的とする。 3.事業 この会は,前項の目的を達成するために,初等・中等教育を行う学校でのコン ピュータ利用を,その主たる研究対象とする。さらに,その普及を中心とした 開発,ならびに研究を支援する。 そのために本会が中心となる講習などを行うことができる。また,本会は年間 5回以上の例会を行ない,会員は研究発表の義務を負う。 4.会員 この会の会員は次の通りとし,入会の承認は理事会がこれを行う。 1)教育に従事する者 法律に定める全ての学校において,教育・研究に従事し,かつこの会の趣意 に賛同する者。 2)教育以外の職に在る者 営利を目的とする団体,またはそれに準ずる団体,その他法人に従事する者 は,この会の趣意に賛同する場合,個人の資格においてのみ会員となることが できる。 3)補足 教育委員会の職に在る者,またはその設置する研究機関の職に在るものは, 1)教育に従事する者に準ずる。 学生は,この会の趣意に賛同し,かつ研究上この会への参加が必要な者にか ぎり会員になることができる。 5.役員 この会の役員は次の通りとし,この会の運営方針を示す。役員は,第4項1), 3)に該当する者にかぎる。 役員は任期を一年とするが,法律に定める学校等に在職する間においては留任を 認める。 1)会 長 1名 2)副会長 1名 3)事務局長 1名 ただし,事務局長は必要に応じて,会員のうちから若干名の事務局員を置いて, ともに事務局を構成することができる。事務局員の任期は上記役員に準ずるもの とする。 6.参与 この会は,参与を置くことができる。参与は,会長がこれを依頼する。参与は, 会員のうち高等教育を行う学校,教育委員会等に在職する者で,第2項ならびに 第3項を達成するために,この会の研究活動を指導・支援しなければならない。参 与の任期は役員に準ずるものとする。 7.理事会 この会は,理事会を置く。 理事会は役員を以て構成し,参与とともに,次年度役員ならびに年間活動計画の 大綱を決定する。ただし,第5項3)に定める事務局員は,理事会から除外する。 理事会は,会員から提案された問題について討議しなければならない。理事会に おいて決定された内容については,例会等で会員に報告される。理事会は,この 会への入会の承認を行う。 8.年度 この会の年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 9.経費 この会の活動に必要な経費は,会費その他の収入でまかなう。年度会費は二千円 とし,その変更は理事会が決定する。経費は,会場使用費も含める。 10.会報 この会は,各例会後,事務局から事務連絡も含めた会報が発送される。ただし, 会費の滞納が一年以上に及ぶ場合は,会報の発送を停止する。 11.細則 この会則を施行するにあたり,理事会は必要な細則をつくることができる。 12.会則変更 この会則の変更は,理事会によって決定され,例会で会員が承認することにより 成立する。 13.研究成果 すべての会員は,この会の研究成果を営利の対象としてはならない。 付則(昭和59年12月1日) 1.この会則は昭和60年度から施行する。 付則(平成5年5月29日) 1.第4項,第5項,第6項,第9項の一部を改正する。 2.この会則は平成5年度から施行する。
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